今日は、
法22条区域(建築基準法22条指定区域)について、
ざっくり&優しくご説明します!
まず法22条区域と言うのは、
防火地域・準防火地域“以外”の市街地等で、
火災を防止する為に屋根・外壁に必要とされる
性能に関して技術的基準に適合するために、
“国土交通大臣が定めた構造方法”を用いる
又は
“国土交通大臣認定を受けたもの”
でなければならない区域の事です。
国土交通大臣が定めた構造方法…とは、
火災における20分以上の加熱において、
・燃焼
・防火上有害な損傷
・避難上有害なガス、煙の発生
が起きない不燃材料を使用する事です。
代表的な不燃材料は…
・コンクリート・レンガ・瓦・モルタル・金属材
・アルミニウム・ロックウール・ガラス、等
があります。
想像してみてください…
火事が発生したら火の粉が出て、
空に舞い上がりますよね?
その火の粉 が近くの建物の屋根に落ち、
火が付いて燃え移ったら大変ですよね?
なので、火の粉が落ちても燃え移らないために、
屋根を燃え難い構造にしなくてはならない
…と言う訳です。
また、木造建築物等の外壁でも、
延焼のおそれのある部分は
“国土交通大臣が定めた構造方法”を用いる
又は
“国土交通大臣認定を受けたもの”
にしないといけません。
これも火の粉や炎で周りの建物に
焼え移らないために外壁も燃え難い構造に
しなくてはならないと言う訳です。
ただし、例外として茶室やあずまや等の建築物、
延べ面積が10m²以内 の物置、納屋等で
延焼のおそれのある部分以外の屋根は除かれています。
ざっくりとした解説でしたが…
伝わりましたでしょか?💦
少しでも不動産の悩みが解決するのなら幸いです。
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本日のブログは株式会社遥の将嗣が書きました!
最後までお読みいただきありがとうございました!
山﨑将嗣:プロフィール
宅地建物取引士・1級建築施工管理技士
1級建土木工管理技士・2級建築士
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