今日は建築基準法42条2項について
ざっくりと優しくご説明します!
家を建てるときに原則として…
”建築基準法の道路”に接していないといけません!
建築基準法の道路とはざっくり言うと…
幅員4m以上の道路を言います!
細かく説明すると建築基準法での道路については
少し複雑なので。。。
割愛させてもらいます…が、
改正法などで、
建築基準法の道路を設定しないといけないときに、
建物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、
市町村長や都道府県知事が指定した道を
「建築基準法42条2項」に該当します。
つまり、不動産情報等の備考欄などに
「建築基準法42条2項に該当」
っと書かれている場合は、
該当不動産の周辺は建物が建て並んでいるために
幅員4m未満の道でかつ、
市町村長や都道府県知事が指定した道が
その該当不動産に接道した道である…
=「建築基準法42条2項に該当」という事です。
ようするに…
4m未満の道に接道している不動産(土地)で
建築基準法42条2項の道路としての指定がない
(市町村長や都道府県知事が指定して”いない”)
場合は…建築基準法の道路とは”みなされない”ので
家は建てる事ができません。
また…
「建築基準法42条2項に該当」する場合でも
家を建て替える際には、
セットバックが必要になります。
セットバックについては後日解説しますね!
(解説しました↑のリンク先を是非ご覧ください)
ざっくりとした解説でしたが…
伝わりましたでしょか?💦
少しでも不動産の悩みが解決するのなら幸いです。
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本日のブログは株式会社遥の将嗣が書きました!
最後までお読みいただきありがとうございました!
山﨑将嗣:プロフィール
宅地建物取引士・1級建築施工管理技士
1級建土木工管理技士・2級建築士