建築基準法42条2項…とは?

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今日は建築基準法42条2項について

ざっくりと優しくご説明します!

 

家を建てるときに原則として…

建築基準法の道路”に接していないといけません!

 

建築基準法の道路とはざっくり言うと…

幅員4m以上の道路を言います!

 

細かく説明すると建築基準法での道路については

少し複雑なので。。。

割愛させてもらいます…が、

 

改正法などで、

建築基準法の道路を設定しないといけないときに、

建物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、

市町村長や都道府県知事が指定した道

建築基準法42条2項」に該当します。

 

つまり、不動産情報等の備考欄などに

建築基準法42条2項に該当

っと書かれている場合は、

該当不動産の周辺は建物が建て並んでいるために

幅員4m未満の道でかつ、

市町村長や都道府県知事が指定した道

その該当不動産に接道した道である…

=「建築基準法42条2項に該当」という事です。

 

ようするに…

4m未満の道に接道している不動産(土地)で

建築基準法42条2項の道路としての指定がない

(市町村長や都道府県知事が指定して”いない”)

場合は…建築基準法の道路とは”みなされない”ので

家は建てる事ができません。

 

また…

建築基準法42条2項に該当」する場合でも

家を建て替える際には、

セットバックが必要になります。

 

セットバックについては後日解説しますね!

(解説しました↑のリンク先を是非ご覧ください)

 

 

ざっくりとした解説でしたが…

伝わりましたでしょか?💦

少しでも不動産の悩みが解決するのなら幸いです。

 

 

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本日のブログは株式会社遥の将嗣が書きました!

最後までお読みいただきありがとうございました!

 

山﨑将嗣:プロフィール

宅地建物取引士・1級建築施工管理技士

1級建土木工管理技士・2級建築士