今日はセットバックについて
ざっくりと優しくご説明します!
前回の建築基準法42条2項で少し触れましたが、
不動産に隣接する道の幅員は原則4m以上必要です。
・建築基準法の道路では道路とみなされずに、
家を建てる事ができない場合
・建築基準法42条2項に該当する物件を購入する際や
建て替える場合
等はセットバックをする必要があります。
ところでセットバックはなぜ必要かわかりますか?
なぜなら、火事や事故等の時に消防車と救急車が
道に入れるようにするためです。
なので…例えば、
接道の幅員が4m以上無い不動産を購入する場合は
4mの接道を確保しないといけないので…
下記の画像のようなパターンだと…
道路の中心からそれぞれ2m後退。
下記の画像のように、
川や水路等により片方だけのパターンだと
反対から4m後退。
と、それぞれ決まった方法で
セットバックをしないといけません。
そして…
セットバックにより4mの幅員が確保されて
火事や事故等の時に消防車と救急車が
道に入れるようになります。
またセットバックにより、最初に書いた
不動産に隣接する道の幅員は原則4m以上必要の
問題が解決されます。
セットバックの短所として…
セットバックを行うと敷地面積が減るので
その点は注意が必要です。
さて、比較的身近なセットバックのみを
ざっくり解説させていただきました…が、
伝わりましたでしょか?💦
今日説明したセットバックの理由以外に
「斜線制限」によるセットバックが
必要な場合もありますが…
そちらば後日解説しますね!
少しでも不動産の悩みが解決するのなら幸いです。
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本日のブログは株式会社遥の将嗣が書きました!
最後までお読みいただきありがとうございました!
山﨑将嗣:プロフィール
宅地建物取引士・1級建築施工管理技士
1級建土木工管理技士・2級建築士