空気が乾燥して来ると怖いのが火災ですよね。
火災と言えば建物には火災発生時に
「延焼のおそれがある部位」
が建築基準法で定められています。
と、言う訳で…
今日は「建築基準法2条第6号」について
ざっくり優しく・簡単にお話しをします。
先ほど書いたので、お察し頂いたと思いますが…💦
「建築基準法2条第6号」とは、
建築物の「延焼のおそれがある部位」
を定めたものです。
「延焼のおそれがある部位」とは…
例えるなら、自宅の隣家が火災の時に火が自宅に
燃え移る可能性がある部位(範囲)の事です。
その部位(範囲)は以下のように定められています。
・建物がある土地の隣地境界線から定める場合…
1階部分は3m以下・2階以上は5m以上の建物の部分が
「延焼のおそれがある部位」に該当します。
・建物がある土地に接道してある道路の中心線から定める場合…
1階部分は3m以下・2階以上は5m以上の建物の部分が
「延焼のおそれがある部位」に該当します。
・2以上の建築物相互の外壁間の中心線から定める場合…
1階部分は3m以下・2階以上は5m以上の建物の部分が
「延焼のおそれがある部位」に該当します。
※画像の赤ラインが延焼のおそれがある部位です。
定め方は異なりますが、3つとも該当する範囲は同じです。
1階部分は3m以下・2階以上は5m以上の建物の部分が
「延焼のおそれがある部位」に該当します。
つまり、
「建築基準法2条第6号」こと…
建築物の「延焼のおそれがある部位」に
該当する部位(範囲)には火災の対策が必要です。
耐火性がある建材(ロックウール・耐火ガラス等)
を使用したり…
開口部に防火ダンパーや防火シャッター、防火戸の使用…
等々…
また、以下の条件だと、
「延焼のおそれがある部位」が緩和されます。
・都市計画公園
・広場
・川・水面
・耐火構造の壁
・その他これらに類するものに面する部分
そして…
・建築物の外壁面と隣地境界線等との角度に応じて、
当該建築物の周囲において発生する通常の火災時に
おける火熱により燃焼するおそれのないものとして
国土交通大臣が定める部分
…上記のいずれかに該当すると
「延焼のおそれがある部位」が除外されます。
ただし、「延焼のおそれがある部位」は、
燃え移る可能性がある範囲の
“最小限の範囲”
を示しているので…
この「延焼のおそれがある部位」の
範囲以外には延焼をしない!
と言う訳では決してありません。
ざっくりとした解説でしたが…
伝わりましたでしょか?💦
少しでも不動産の悩みが解決するのなら幸いです。
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本日のブログは株式会社遥の将嗣が書きました!
最後までお読みいただきありがとうございました!
山﨑将嗣:プロフィール
宅地建物取引士・1級建築施工管理技士
1級建土木工管理技士・2級建築士